浄化槽の保守点検
浄化槽が正常に働いているかを定期的に点検しなければなりません。
保守点検については愛知県知事から登録をうけた浄化槽保守点検業者にお申し付けください。
浄化槽の清掃
浄化槽は年1回以上(全ばっ気式浄化槽は6ヶ月に1回以上)の清掃をする義務があります。
清掃については市町村長の許可をうけた浄化槽清掃業者に委託してください。
浄化槽の法定検査
保守点検と清掃を実施するほか、使用開始後4か月~8か月の間に受けるの検査(7条検査)及び年1回の定期検査(11条検査)が義務付けられています。※法定検査は県指定の検査機関が行います
浄化槽の保守点検とは
Maintenance
&
inspection
保守点検では、浄化槽のいろいろな装置の稼動状況を調べ、その調整・修理・汚泥の状況を確認し、
放流水質の簡易検査、消毒剤の補充、異常の有無などを行います。
上記点検の結果、法定清掃周期より早く清掃が必要と判断する場合があります。
合併処理浄化槽
合併処理浄化槽の点検回数については、浄化槽法施行規則で次のように定められています。
処理方式 | 種類 | 回数 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
処理対象人数が20人以下 | 4ヶ月に1回以上 / 年3回以上 |
処理対象人数が21人以上50人以下 | 3ヶ月に1回以上 / 年4回以上 | |
活性汚泥方式 | 処理対象人数の制限は有りません。 | 1週間に1回以上 / 年52回以上 |
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有するもの | 1週間に1回以上 / 年52回以上 |
2.スクリーン及び流量調整槽を有するもの(1に掲げるものを除く) | 2週間に1回以上 / 年26回以上 | |
1及び2以外のもの | 3ヶ月に1回以上 / 年4回以上 |
みなし浄化槽
既存の単独処理浄化槽は、浄化槽法により「みなし浄化槽」とされており、従来どおりの法定検査、保守点検、清掃の維持管理が行う必要があります。
なお、みなし浄化槽の保守点検回数については、次のように定められています。
処理方式 | 種類 | 回数 |
---|---|---|
全ばっ気方式 | 処理対象人数が20人以下 | 3ヶ月に1回以上 / 年4回以上 |
処理対象人数が21人以上300人以下 | 2ヶ月に1回以上 / 年6回以上 | |
処理対象人数が301人以上 | 1ヶ月に1回以上 / 年12回以上 | |
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
処理対象人数が20人以下 | 4ヶ月に1回以上 / 年3回以上 |
処理対象人数が21人以上300人以下 | 3ヶ月に1回以上 / 年4回以上 | |
処理対象人数が301人以上 | 2ヶ月に1回以上 / 年6回以上 | |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下ろ過方式 |
処理対象人数の制限は有りません。 | 6ヶ月に1回以上 / 年2回以上 |
平成18年2月の法改定により、現行法ではみなし浄化槽の設置はできません。
浄化槽の清掃とは
Cleaning
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化され、この過程で必ず汚泥などが発生します。
この汚泥を浄化槽から引き抜き、付属装置などを洗浄したり、掃除することを清掃といいます。
この清掃を怠ると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因になります。
なお、浄化槽法により清掃は年1回以上(全ばっ気式の浄化槽は6ヵ月に1回以上)の実施が義務づけられています。
浄化槽の法定検査とは
Statutory inspection
保守点検と清掃を実施するほか、使用開始後4ヶ月~8ヶ月の間に受ける工事設置状況や維持管理契約状況を検査する7条検査と毎年1回定期的に行う使用状況や管理状況を検査する11条検査が義務付けられています。
そして、浄化槽法の改正では、受検しない者に対して県は指導監督ができるようになり罰則も設けられました。
なお、検査は愛知県知事が指定した検査機関が担当しています。
保守点検・清掃の料金表
Fee
保守点検 | 清掃 | |
---|---|---|
みなし浄化槽(家庭用 5~10人槽) | 3,300円∼5,500円 / 1回主に年3回点検 店舗・共同住宅・その他施設は個別見積り |
13,200円∼ / 1㎥あたり × 清掃量 |
合併浄化槽(家庭用5・7人槽) |
上記料金は清掃を必ず年1回してもらう場合に限る(全ばっ気方式は年2回)
(税込み価格表示)