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よくある質問
FAQ
Q.浄化槽の清掃は実使用人数が少ない人数だったら毎年はやらなくてもよいのでは?
A.浄化槽は少ない人数で使用しても一年に一度の清掃は必要です。
浄化槽は汲取り便槽のようなただ使用汚物が溜るだけのバケツではありません。
バクテリアが水中の汚れ成分を食べることでキレイな水を作っています。
浄化槽の清掃はバクテリアの食べ残しの汚物やバクテリアの死骸を抜き取る作業です。
浄化槽を金魚の水槽に例えるなら金魚が自然に増えるバクテリアです。
汚物が餌となります。
餌が少ないと金魚が育だたないようにバクテリアは餌が少ないと増えません。
結局、使用量が少ないとバクテリアも少なく使用量が多ければバクテリアもたくさん繁殖して
処理できずに残る汚物の量は同じなのです。
どんなに少なく使っても適正量使っても同じように汚れるので一年で清掃が必要な状態に
なる様に設計されています。
また、適正量以上の人数で使用すると一年持ちません。
Q.浄化槽法定検査とは何ですか?
A.浄化槽法に定められた検査で浄化槽の所有者は、浄化槽が適正に設置と維持管理がされているか
を確認するために、県知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないこととなっています。
浄化槽法に定められた検査ということから、「法定検査」と呼ばれています。
7条検査と11条検査があります。
7条検査は浄化槽設置(新築)後6ヶ月以内に1回のみ実施。
登録上の浄化槽であるか、維持管理契約がなされているか工事が適正に行われているかの検査で
費用は11000円です。
11条検査は毎年年一回実施の検査で保守点検が適正に行われているか、清掃が適正に行われ
ているか、浄化槽の状況に異常はないか、放流水に異常はないかの検査で
費用は6000円です。
(法定検査の費用は家庭用の金額です)
Q.なぜ法定検査を受けなければいけないのですか?
A.浄化槽法という法律で実施が義務付けされている検査です。
法定検査とは「外観検査」、「水質検査」と「書類検査」の3項目の検査により、
浄化槽が正常に働いているかを公正な視点で総合的に判断するものです。
法定検査の結果は指定検査機関から行政機関にも報告されます。
Q.保守点検とはなんですか?
A.浄化槽のいろいろな装置の稼動状況を調べその調整・修理を行い、放流水質の簡易検査、
消毒剤の補充などを行います。
また、各槽の汚泥の発生状況を確認し、早期清掃の必要性の判定を行います。
Q.清掃とはなんですか?
A.浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる
生物作用によって浄化され、この過程で必ず微生物の食べ残しや未処理汚物の
汚泥などが発生します。
この汚泥を浄化槽からバキューム車にて引き抜き、付属装置などを水洗い洗浄したり、
掃除することを清掃といいます。
Q.清掃と保守点検をしていれば法定検査は必要ありませんか?
A.法定検査は法律で定められている浄化槽設置・管理者の義務のため、必ず受ける必要があります。
法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われているか、放流水が基準値以下になっているかなど、
浄化槽が正常に働いているかどうかを、県指定検査機関が公正中立に行う検査です。
保守点検や清掃とは別の目的から行われるものであり、保守点検・清掃をどれだけ行っていても
法定検査は受けなければなりません。
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